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住宅性能に応じてポイントが発行される「一定の性能を有する住宅」って具体的にどんな住宅なの?

ポイントが発行される対象工事3つの要件とは?
次世代住宅ポイント制度の対象工事3つの要件とは、
① 「一定の性能を有する住宅」
② 「耐震性のない住宅の建替(改修)」
③ 「家事負担軽減に資する設備を設置した住宅」
です。
②「耐震性を有しない住宅」の建て替えと改修については、他の記事でもご紹介していますが、今回は、①「一定の性能を有する住宅」についてスポットを当てて詳しくご紹介いたします。
「一定の性能を有する住宅」について、国土交通省が次世代住宅ポイント制度の資料を公開しています。
その内容を確認すると、
a) 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅。
b) 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の性能を有する住宅品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の性能を有する住宅(共同住宅及び長屋については、一定の更新対策※が必要。)。※一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取りの変更の障害となる壁または柱がないこと。
c) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能を有する住宅又は免震建築物品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能を有する住宅又は免震建築物※。※品確法に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)で定めるその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)の基準に適合する免震建築物。
d) 高齢者等配慮対策等級3以上の性能を有する住宅品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める高齢者等配慮対策等級3以上の性能を有する住宅。
<引用:事務局資料「対象住宅の性能等」より https://www.jisedai-points.jp/doc/190218_about.pdf>
と明記されています。
難しい専門用語が並ぶので、下記にて詳しくご説明します。
aの断熱等性能等級というのは、国土交通省が「評価方法基準」を告示した等級1~4の評価基準のことで、等級4が最高レベルとなります。
等級分けには細かい計算が必要となりますが、具体的には、日本全国の各地域が1~8に区分化されていて、その地域の区分をもとに住宅の種類による断熱材の施工法や、工事箇所、工事内容によって数値化され、その基準値によって等級が決まるという仕組みです。
実は、2020年以降は断熱等級4以上の建物しか建てられないことが既に決まっているんです。
また、一次エネルギー消費量等級というのは、国土交通省が「評価方法基準」を告示した等級1~5の評価基準のことで、等級5が最高レベルになります。
一次エネルギー消費量等級を分類するには、等級4までは、各地域や床面積を基本にエネルギー量を計算します。
1.省エネ手法(外皮の断熱化や太陽光発電など)を取り入れた設計仕様から算出される消費エネルギー量
2.基準仕様(省エネ設計なし)から算出される消費エネルギー量
上記2の基準仕様で算出されるエネルギー量から、1の設計仕様で算出されたエネルギー量を割り算して、数字が1以下になることが等級分けの基準となります。
そして、等級5になると低炭素化(節水対策やヒートアイランド対策など)をしているかどうかがカギとなります。
bの劣化対策等級とは、住宅性能表示制度による建物の評価項目のひとつです。
建物の構造躯体に鉄筋の錆び対策や、木材のシロアリ対策など、住宅を長持ちさせるための対策の程度を、3段階の等級で評価したものです。
■等級3(最高レベル)
75~90年程度、大規模な改修工事が不要な劣化対策が行われている
■等級2
50~60年程度、大規模な改修工事が不要な劣化対策が行われている
■等級1
建築基準法程度
となります。
また、維持管理対策等級とは、住宅性能表示制度の「配管の清掃や補修がしやすいか、維持管理や更新対策への配慮が行われているか」で評価される項目のひとつです。
cの耐震等級2とは、長期優良住宅認定基準となります。
耐震等級については他記事で詳しくご紹介していますので、気になる方はそちらも読んでみてください。
※「耐震性を有しない住宅」の基準はなに? リフォームをすることでもらえるポイントと条件とは? の記事はこちらから(https://jisepo.jp/column/0006/)
dの高齢者等配慮対策等級とは、住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策がとられているかを表していて、等級3は、高齢者の移動等の際に転倒・転落等の防止並びに、介助用車いすの使用者が基本的な生活を行えるための設備や措置がされた住宅です。
端的にいえば、バリアフリー化されているかどうかです。
「一定の性能を有する住宅」で実際にもらえるポイント数は?
a)~d)の性能を備えた住宅と認められれば、1戸あたり30万ポイントが付与されます。
そこに、さらに下記のような高い性能を有した住宅になると、
・認定長期優良住宅
・認定低炭素建築物
・性能向上計画認定住宅
・ZEH(ゼロエネルギーハウス)
1戸あたり5万ポイントが追加され、合計で新築住宅の上限でもある35万ポイントとなります。
おわりに
高気密・高断熱住宅は確実に建物の寿命が長くなり、省エネで快適性も格段に上がります。
その反面、空気が停滞しやすいなどのデメリットもあります。
これから住宅を建てる、リフォームを検討している方は、メリットが大きいのは確かですが、デメリットも考慮した上で検討してくださいね。
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