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2019.8.19
「耐震性を有しない住宅」の基準って? リフォームをすることでもらえるポイントと条件とは?
「耐震性を有しない住宅」ってどんな住宅のことをいうの?
今回、次世代住宅ポイントの対象工事のひとつ、「耐震性を有しない住宅」の建て替えと改修ですが、耐震性のない住宅の建て替えを行ったら、15万ポイントがもらえます。
ただ、単純に「今住んでいる建物のリフォームをすれば貰えるんじゃないの?」ではないところがポイントです。
さて、ここでいう耐震性のない住宅とは具体的にどういう建物のことなのでしょうか?
国土交通省が次世代住宅ポイント制度の資料を公開しています。その内容を確認すると、
「耐震性を有しない住宅とは、旧耐震基準(1981年5月31日以前に施行されていた基準をいう。)により建築された住宅をいう。」
と明記されています。
ということは、38年以上前に建てられた住宅に関しては、対象になるということです。
これは、1981(昭和56)年5月31日までに建てられた建物は、旧耐震基準をもとに設計された建築物なのです。
この旧耐震基準ですが、「震度5強程度の揺れで倒壊しない。また、ほぼ損傷しないこと」という内容で、日本で1990年代以降に起こった大地震による災害には耐えられない構造を基準としていたことが分かります。
新耐震基準では「震度5程度の揺れでも建物が損傷しないこと。震度6~7程度の地震で倒壊しないこと」となっていて、未曽有の大地震でも建物が倒壊しないということが前提となっています。
地震大国ともいわれる日本で、いつ発生するかわからない大型地震に備えるため、住宅の耐震性の確認はとても重要ですね。
耐震性を有しない住宅かどうかを確認するための書類や、建て替え住宅の要件
耐震性を有しない住宅の確認は、下記のいずれかの書類で証明できることが必須となります。
- 建物の不動産登記 全部事項証明書または閉鎖事項証明書
※建築確認を行った日付が昭和56年5月31日より前 - 建築基準法に基づく確認済証または建築台帳記載事項証明書
※表示登記された日付が昭和56年5月31日より前 - 建築士が耐震性を有しない住宅であること(旧耐震基準で建築されたこと)を確認した証明書の発行を受けている
また、下記の要件を満たす住宅の建替が対象となります。
- 耐震性を有しない住宅を除却(解体)した者または除却する者が、自ら居住する住宅として、住宅を建築または購入するものであること
- 2018年12月21日(閣議決定日以降)、ポイント発行申請または完了報告までに除却すること。
政府が公表するポイント対象の耐震基準を満たす条件とは?
リフォームだけではなく、新築の住宅にも適用される耐震性の条件とは?
公式HPに、以下の通り記されています。
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能を有する住宅または免震建築物 品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能を有する住宅又は免震建築物※。
※品確法に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)で定めるその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)の基準に適合する免震建築物。
<引用:事務局「一定の性能を有する住宅」
https://www.jisedai-points.jp/builder/criterion/new-house/>
この「耐震等級2」とはなんでしょうか?
現在、日本の法律(建築基準法)では、耐震等級は1~3に分類されています。
具体的には下記になります。
■耐震等級1
建築基準法で定められる、最低限の耐震性能。
阪神淡路大震災相当の震度6強~7でも、即倒壊しない程度。
一般住宅の耐震性能となりますが、大規模修繕や建て替えになる可能性があるレベル。
■耐震等級2
長期優良住宅認定基準。等級1の1.25倍の耐震性能で、震度6強~7の地震でも、一定の補修で住み続けることができるレベル。
ちなみに、学校や避難所などの公共施設の建築物は等級2が多い。
■耐震等級3
日本最高レベルの耐震性。等級1の1.5倍の耐震性能で、震度6強~7の地震でも、軽い補修で住み続けることができる。
ちなみに、消防署や警察署など災害時に復興の拠点となる防災施設などに等級3が多い。
以上のことから、新築・ならびにリフォームする住宅に関しては、長期優良住宅の認定基準となる等級2以上の建築物が次世代住宅ポイント制度の対象となるようです。
おわりに
近年、北海道や九州、本州など、地震が頻繁に起こるような場所ではない地域が甚大な被害に遭っていることから、安全に生活をする上でもご自宅の耐震性について、安全性についてなど、今一度考える機会にしてみてはいかがでしょうか。
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