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2019.8.19
次世代住宅ポイント制度 よくある質問について①

事務局から、次世代住宅ポイントについて「よくある質問」が掲載されています
「一人あたりのポイント上限はありますか?」「申請に費用はかかりますか?」など、次世代住宅ポイント制度に関しての質問がまとめて掲載されています。
ちなみに、一人あたりのポイント上限はなく、一戸あたりのポイント上限(60万ポイント)だそうです。
また、申請するための手数料はかかりませんが、ポイント申請のために必要な書類を手配する費用は申請者が負担します。
事務局に掲載されている「よくある質問」は、
- 制度全般
- 新築住宅
- リフォーム
- ポイントの交換
と4項目別に掲載されていますので、今回は、「制度全般」に関して焦点を絞ってご紹介いたします。
制度全体に関して
1. 従来制度(住宅エコポイント制度、省エネ住宅ポイント制度)と何が違いますか
従来制度が主に省エネ性能に優れた住宅に対して支援を行ったのに対し、本制度は、「環境」のほか、「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援・働き方改革」に資する住宅に対しても支援を行う制度です。
したがって、省エネに関する要件を必須とはせず、耐震性やバリアフリー性、家事負担軽減に資する設備等を有する住宅についても支援の対象としています。
2. 消費税8%の経過措置が適用される住宅も着工が2019年10月1日以降になるもののみをポイント対象にしているのはなぜですか
消費増税による着工の反動減を抑えることに貢献するという観点から特例的に対象としております。
<引用:事務局 「よくあるご質問」より https://www.jisedai-points.jp/faq/>
上記のことから、今回の制度は省エネはもちろん、子育て世帯や高齢者がいるご家庭への働き方改革を推し進める内容となっているようです。
前回までの制度と違い、対象要件が広くなったのが今回の次世代住宅ポイント制度の特徴ですね。
また、消費税増税の影響による景気後退を懸念しての新たな施策といえそうです。
税金や補助金に関して
1. 発行されたポイントは課税対象になりますか
申請者が個人の場合、ポイントを交換商品に交換した場合に課税対象となります。
交換商品の価格が経済的利益となり、交換に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となります。
※一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。
また、ポイントの付与された住宅について、住宅ローン減税等の税額控除の適用を受ける場合には、住宅の取得対価等の額から交換に充てたポイントの額を差し引いて控除額を計算する必要があります。
なお、リフォームで申請した住宅が不動産所得等を生ずべき業務に用いられている場合、交換に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。
2. 他の補助金等と併用は可能ですか
原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
<引用:事務局 「よくあるご質問」より https://www.jisedai-points.jp/faq/>
大きいお買い物をするのですから、お金のことは大事ですよね。
1について、まず、交換したポイントについては、ポイントをもらってから実際に商品に交換した年度内に一時的な所得として確定申告する必要があるようです。
ただし、50万円分までは非課税となるため申告の必要はありません。
今回の制度のポイント上限が60万ポイントですので、仮に60万ポイントを受け取ったのであれば、50万ポイントを引いた10万ポイントの半分(5万ポイント)の申告が必要になります。
なぜ最後に半分になるかというと、国税庁で、「一時所得は、所得金額の1/2に相当する金額を納める税額を計算します。」とあるからです。
また、ポイント申請の際にかかった費用をここから差し引くことができます。
ポイント申請自体に手数料はかからないのですが、例えば、必要な提出書類(各書類の発行手数料、書類のコピー代、郵送料等)などが該当するでしょう。
60万ポイントをもらった場合の計算式としては、
600,000-(500,000+ポイント申請にかかった費用1,000円)=99,000
99,000÷2=44,500
となり、実際に一時所得として申請する金額は44,500となります。
ただし、住民税においてはこのような特別制度がないため、申請する金額については各自治体で確認してくださいね。
2について、国の補助制度ではなく各地方自治体などで行っている制度とは併用できるようですよ。
- すまい給付金(消費税が8%に引き上げられた平成26年4月~令和3年12月まで実施予定)
- 住まいの復興給付金(東日本大震災の被害に遭われた方対象で、平成26年4月1日~令和3年12月31日まで実施予定)
上記については併用可能です。
詳細については他の記事でも紹介しますので、気になる方はそちらも読んでみてください。
おわりに
事務局の「よくある質問」は順次更新されていきますので、じせポ!編集部でも最新情報を随時お届けしていく予定です。
今後もこまめにチェックして情報収集してくださいね。
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