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次世代住宅ポイント制度・事務局が行う現地調査について

2019年12月25日、次世代住宅ポイント制度公式サイト(https://www.jisedai-points.jp/)に、「事務局が行う現地調査について(https://www.jisedai-points.jp/survey/)」という文書が追加されました。
その内容は、ひとことで言うと「次世代住宅ポイント制度の適正な実施を図るため、申請された住宅に対する現地調査を行うので、その調査に対してご理解・ご協力ください」という通知です。
当たり前と言えば当たり前のことではありますが、もしかしたら制度の運用にあたり、一部で申請における手続き上の行き違いなど、問題が起きているのかもしれません。
また、「住宅エコポイント」や「省エネ住宅ポイント」など、過去に行われてきた制度では、悪質なリフォーム業者によるトラブルも報告されていましたので、そういう事案を出さないための予防や注意喚起の意味合いもあるのでしょう。
次世代住宅ポイント制度自体は比較的シンプルでわかりやすいものですが、運用や手続きにおいてはさまざまな専門的な要素や各種法律が絡み、複雑な一面も持っています。
そういった複雑さゆえの不備に起因するトラブル等に巻き込まれないためにも、この記事では、事務局から発表された「事務局が行う現地調査について」を確認していきます。
「事務局が行う現地調査について」の概要
この通知の内容をまとめると、おおむね以下のように集約されます。
- 当制度の適正な実施を図るため、申請された住宅に対する現地調査を行う
- 申請者、代理申請者および契約事業者は、《ポイント発行申請時の同意事項》に基づき、調査に協力しなくてはならない
- 工事内容を確認するため、住宅内へ立ち入る場合がある
上記《ポイント発行申請時の同意事項》の部分には『各申請書の同意事項第4条第2項「事務局等が行う調査等」参照』という注釈が付いています。
この《ポイント発行申請時の同意事項》は、公式サイトからダウンロードできる各申請書類、あるいは「規約その他(https://www.jisedai-points.jp/terms/)」のページに記されており、
第1条:次世代住宅ポイント制度とポイントの発行
第2条:申請とポイント発行
第3条:商品交換
第4条:その他
の4条から成っています。
そして、注釈にあるその第4条の第2項には以下のように記されています。
“事務局等は、本事業の適正な実施を図るため、申請者等に対して、電話による問い合わせや追加書類の提出、対象住宅への立入りを含めた現地確認の調査についての協力を依頼する場合があります。申請者等は、これらの調査等に協力しなければなりません。”
つまり、これらの注意事項はポイント申請の時点で、すでに申請者からの理解と同意を得ているという前提ですので、調査を求められた場合は、それを拒否することはできません。
「事務局が行う現地調査について」の調査対象と調査方法
この現地調査の調査対象は、『次世代住宅ポイントの申請を頂いた住宅(予約申請を含む)の中から抽出します』とだけ書かれており、無作為に選ばれる可能性を示唆しています。
実際に申請された必要書類が揃っていない、内容に明らかな誤りがある、などの不備がある場合は確認の連絡が来ることはあると思いますが、それ以外の調査対象はランダムにピックアップされると予想されます。
また、調査方法は以下のように記されています。
-
・事務局から調査対象住宅の申請者等に電話でご連絡し、日程等の調整を行います
・調整させて頂いた日時に調査員(事務局の担当者)がお伺いします
・調査員は、ご提出頂いた申請書類に基づき、申請箇所の確認および写真撮影などを行います。通常約30分程度で終了します
簡単に言うと、この調査は「必ず事前連絡で日時を調整の上」、「事務局の調査員が来訪」、「30分程度で終了する」ということ。
事務局には、制度が適正に実施されているかどうか進捗を確認する責任がありますので、この調査はどうしても必要なもの。
たまたま調査対象になってしまっても、基本的には事務的な調査であり、何かの嫌疑に基づいたものではないと思われます。
「事務局が行う現地調査について」の罰則規定
前述の通り、この調査の連絡が来た場合は協力を拒否することはできません。
もしも調査に協力しなかった場合、あるいは調査によってポイント発行対象とならないことが確認された場合、ポイント発行申請時の同意事項の第4条3項「申請資格の剥奪」に、罰則の対象となる5項目の違反行為等が挙げられています。
- 虚偽その他の不正な手段によってポイントの発行を受けた、または受けようとしていた場合
- 事務局等が行う調査等に協力しなかった場合
- 対象工事等について国庫補助を財源とする他の補助事業と重複してポイントの発行を受けていた、または受けようとしていた場合
- 実施要領、事務局等が作成した規約または事務局等が行った告知・発表等において認められていない行為をした場合
- その他、本同意事項の規定に違反する等、事務局等との信頼関係を損なうと事務局等が判断した場合
そして、そのペナルティとして以下の2つが定められています。
1)当該申請者等から受付けた申請を無効とし、既に発行または交換されたポイントであってもその取り消しを行うことができる
2)取り消しが行われた場合、当該申請者等の将来における申請の受付けを拒否することができると共に、国の補助事業への申請が制限される場合がある
さらに、同第4条4項には「ポイントの取り消しと変換」として以下の文章が続きます。
“事務局は、既に発行または交換されたポイントであっても、前項の規定により「取り消されたポイント数」が当該申請の「交換に利用していないポイント数」(既に取り消しまたは失効したポイントを除く。以下同じ)を超える場合、申請者に対して当該超過するポイントに相当する金銭の返還を求めると共に、「交換に利用していないポイント数」をすべて取り消すことができます。
事務局は、返還を求めるにあたり、返還金額(1ポイント=1円相当で換算)、返還期日等が記載された通知(以下「返還通知」という)を送付します。返還を求められた申請者は、返還通知に記載された金額を、事務局が指定する期日までに返還しなければなりません。
なお、事務局は、返還を求めるに際し、既に交換に利用されたポイントに係る支払いを行った日から返還までの日数に応じて、当該支払金額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を求めることができます。
また、本項に定める金銭の返還に係る手数料等の費用は、申請者が負担するものとします。
前項の規定により「取り消されたポイント数」が「交換に利用していないポイント数」と同じまたはこれを下回る場合、事務局は、「交換に利用していないポイント数」から、「取り消されたポイント数」に相当するポイント数を減算することができます。”
このようにポイントの取り消しだけでなく、消費してしまったポイントに関しては現金による返還が求められることになります。
まとめ
もちろん、ルールにしたがってこの制度を利用し、きちんと申請すれば何も問題はありませんが、調査対象が無作為に抽出されるのであれば、調査の協力を求められる可能性はどなたにでもあるようです。
まず、これから申請をされる方は、しっかりと「ポイント発行申請時の同意事項」を読み、理解した上で申請書類を作成することが大切です。
代理申請などを行っている場合は、その代理人(施工業者等)から事前に説明を受けていることと思いますが、もし事務局から調査協力の連絡が来てもびっくりしないようにもう一度同意事項を読み直しておくといいでしょう。
次世代住宅ポイント制度の公式サイトには、毎月中旬頃に前月の実施状況がまとめられ、公開されます。その中で今後、この調査に関する情報が発表されることもあるかもしれません。
じせポ!編集部ではそういった情報も必要に応じて取り上げていきたいと思います。
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